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執筆者の写真店主

媒介契約について

本日は、媒介契約についてお話してみたいと思います。

媒介契約を簡単に説明致しますと、売主・貸主様と不動産業者間で「こんな条件で、こんな風に探します。」と取り決めをし、契約をすることです。


また、媒介契約といいましても、3つのパターンがありますので少し詳しく見てみましょう。


一般媒介契約

一般の言葉のイメージに近いかもしれません。

この場合、売主は買主を自由に探せる契約になります。

売主が例えば掲示板サイト等を利用して、「オーナー直物件!2500万円、仲介手数料不要!」と宣伝することも可能ですし、並行していくつもの不動産業者に買い手を探してもらう事も可能です。

不動産業者の気持ちとしては、「色んな業者が扱うなら、他の業者にお客さんはいくだろうから、うちはほどほどに・・・」or「ほかの業者に負けないように頑張ってお客さん探さないと」とアクションが予想されます。


専任媒介契約(センニンバイカイケイヤク)

もっぱら、任せる媒介契約ですね。

この契約では、不動産業者を1社に限定して買い手を探すことになります。

また一般媒介契約同様、売主において買い手を探す事は可能です。

不動産業者としては「うちだけがお客さんを探せるなら、一生懸命探そう!」となりやすい契約です。

また、不動産情報流通サイト(レインズ)への掲載義務や売主への募集状況の報告義務など1社専任になることから、売主への不利益が生じにくいような制度設計になっています。


専属専任媒介契約(センゾクセンニンバイカイケイヤク)

専任媒介契約に、売主における自己発見の取引を制限する契約です。

つまり売主は万が一直接「この家を買いたい」とお客さんが見つかったとしても、

「専属専任で〇〇不動産に任せているからそこに問い合わせてください」とお断りする必要があります。

更に言い換えるのであれば、必ず、売主として仲介手数料を支払う必要がある。ということになります。


一覧表にしてみると、こうなります。



皆様、ピンときましたか?

一般媒介は不動産の知識があったり、自分で買い手を探せるような方もしくは売り急いでないけど、希望額で買ってくれる人がでたらいいなと待ってみたい方にお勧めです。

逆に専任媒介は不動産のことは不動産のプロに任せたい。色んな会社から内見依頼や物件の情報確認の問い合わせを受けたくない方にお勧めです。

そして専属専任はさらに踏み込んで、信用している不動産業者、いつも任せている不動産業者がいる方にお勧めですね。


そして今、既に探してもらっていたり、お願いしようとしている場合、この記事の内容を少し思い出してみてください。

いい業者もいれば悪い業者もいます。

専任契約だから、うちで買主も探そうと必要以上に値段を下げたり、他業者からの問い合わせに「もう決まってます」等と利益の為に売主側に立たない業者も残念ながらいらっしゃるのだと思います。

毎週末、値段交渉してくる業者がいたら、少し立ち止まって、「今週は問い合わせどうでした?」と聞いてみてください。適正な業者であれば、問い合わせ数や案内件数、打合せの進捗について自信を持って回答してくれます。


人と人の縁を結ぶ大切なお仕事。

改めて襟を正して、臨みたいと思います。

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